障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳)をお持ちの方で、以下の何れかに当てはまる方がご利用可能となります。
⚫過去に就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方
⚫50歳以上の方
⚫障害基礎年金1級受給者
⚫就労移行支援事業者などによるアセスメントにより就労面の課題把握がおこなわれており、就労継続支援B型事業所を利用する方が適切だと判断された方
主治医の診断書などがあることで障害福祉サービス受給者証が支給された方がご利用できることもあります。
お住まいの自治体によりご利用条件が変わりますので、ご不明な事がございましたらご相談ください。